○金山町在宅老人介護予防・生活支援事業実施要綱
平成12年9月22日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し、要介護状態に陥らないための介護予防施策や生活支援サービスを提供することにより、これらの者の自立と生活の質の確保を図るとともに、在宅の高齢者に対する生きがいや健康づくり活動及び寝たきり予防のための知識の普及啓発を図り、健やかで活力ある地域づくりを推進し、もつて、要援護高齢者、ひとり暮らし高齢者等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。
(事業内容、利用対象者、利用回数、利用時間及び利用料金)
第2条 事業内容、利用対象者、利用回数、利用時間及び利用料金は、別表のとおりとする。ただし、生活保護世帯に属する者については、利用料金の支払いを要しないものとする。
(事業の委託)
第3条 町長は、この事業を利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、民間事業者、及び特定非営利活動法人等(以下受託者という。)に委託することができるものとする。
(利用登録及び決定)
第4条 この事業を利用しようとする者は、金山町在宅老人介護予防・生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(備付書類)
第5条 町長は、本事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な書類を備え付けるものとする。
2 受託者は、利用者のケース記録、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(金山町ホームヘルパー派遣事業実施要綱の廃止)
2 金山町ホームヘルパー派遣事業実施要綱(平成9年4月1日金山町告示第12号)は、廃止する。
(金山町老人短期入所運営事業実施要綱の廃止)
3 金山町老人短期入所運営事業実施要綱(平成9年4月1日金山町告示第14号)は、廃止する。
(金山町高齢者等在宅福祉サービス利用総合登録実施要綱の廃止)
4 金山町高齢者等在宅福祉サービス利用総合登録実施要綱(平成9年4月1日金山町告示第17号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
事業内容、利用対象者及び利用料金
事業内容 | 利用対象者 | 利用回数及び利用時間 | 利用料金 |
事業名 ・ねたきり老人等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 事業内容 寝具類等の衛生管理のための水洗い及び乾燥消毒等のサービス | (1) 寝具の衛生管理等が困難な70歳以上のひとり暮らし老人並びに2人暮らし高齢者 (2) 老衰、心身の障害及び疾病等の理由により臥床している65歳以上の高齢者世帯 (3) 重度の身体障害のために臥床している身体障害者(児) | 年2回 | 1回あたり1,000円 |
事業名 ・生きがい活動支援通所事業 事業内容 生きがい活動援助員の指導のもと日常動作訓練から趣味活動の指導等 | (1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者で、家に閉じこもりがちな者 (2) 介護保険法に基づく介護認定で自立、並びに要支援と認定された者 | 週1回 | 介護保険法に基づく利用者負担額に準ずる。 |
事業名 ・生活管理指導員派遣事業 事業内容 日常生活に関する支援・指導、家事に対する支援・指導、対人関係の構築のための支援・指導、関係機関等との連絡調整等 | (1) 65歳以上のひとり暮らし老人で、基本的生活習慣が欠如していたり、社会適応が困難な高齢者 (2) 介護保険法に基づく介護認定で自立、並びに要支援と認定された者 | 週2回(1回の派遣時間は、1時間から1時間30分まで) | 介護保険法に基づく利用者負担額に準ずる。 |
事業名 ・生活管理指導短期宿泊事業 事業内容 特別養護老人ホーム等の空きベッドを活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行う。 | (1) 65歳以上のひとり暮らし老人で、基本的生活習慣が欠如していたり、社会適応が困難な高齢者 (2) 介護保険法に基づく介護認定で自立、並びに要支援と認定された者 | 月1回(1泊2日) | 介護保険法に基づく利用者負担額に準ずる。 |
事業名 ・外出支援サービス事業 事業内容 生きがい活動支援通所を利用する際の送迎サービス | (1) 65歳以上の高齢者で、一般の交通機関を利用するのが困難な者 (2) 介護保険法に基づく介護認定で自立、並びに要支援と認定された者 | 週1回 | 介護保険法に基づく利用者負担額に準ずる。 |