○金山町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成9年4月1日

告示第15号

(目的)

第1条 金山町日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)とは、要援護老人及び重度身体障害(児)(以下「対象者」という。)に対し、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 給付等の対象となる用具の種目及びその対象者は、国の定める基準によるものとする。

(利用の申請)

第3条 事業を利用しようとする場合は、対象者又は生計中心者(以下「申請者」という。)が町長に申請するものとする。

(給付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第5条 用具の給付等の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、国の定める基準により事業の実施に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

(届出による返還)

第6条 利用者は、次の各号の一に該当することとなつた場合は町長に届け出て、貸与を受けた用具を返還しなければならない。

(1) 本町以外に転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他事業を利用する必要がなくなつたとき。

(職権による返還等)

第7条 町長は、利用者が偽りその他不正な行為により用具の給付等を受けたと認めるときは、用具の給付等に要した費用の一部又は全部を返還させ、又は貸与した用具を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年8月7日告示第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

金山町日常生活用具給付等事業実施要綱

平成9年4月1日 告示第15号

(平成12年8月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成9年4月1日 告示第15号
平成12年8月7日 告示第36号