○金山町身体障害者短期入所事業実施要綱
平成10年8月31日
告示第32号
(目的)
第1条 この事業は、重度身体障害者の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該重度身体障害者が居宅において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする場合に、当該重度身体障害者を一時的に本来の事業目的を損なわない範囲内で特別養護老人ホームに保護し、もつてこれら居宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施施設等)
第2条 この事業の実施施設は、広域福祉圏内における身体障害者短期入所事業の実施施設と連携が図れる施設で、町長が指定した特別養護老人ホームとする。
2 この事業の実施にあたつては、老人短期入所運営事業のために整備したベツドを活用する。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、本町に居住する在宅の重度身体障害者とする。ただし、指定を受けた実施施設における設備及び職員体制等において受入れが可能な者とする。
(短期入所の要件)
第4条 この事業により短期入所できるのは、重度身体障害者の介護を行う者が、次に掲げる理由によりその居宅において重度身体障害者を介護できないため、一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
(短期入所の期間)
第5条 短期入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が真にやむを得ないと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(短期入所の申請)
第6条 この事業により短期入所しようとするときは、金山町高齢者等在宅福祉サービス利用総合登録実施要綱(平成9年金山町告示第17号)に基づく総合登録を行つた後、町長に申請するものとする。
(短期入所の決定)
第7条 町長は前条による申請を受けたときは、事業の利用の適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(短期入所者の引き取り)
第8条 町長は、施設に短期入所している重度身体障害者が次の各号の一に該当するときは、保護者に対して引き取りを求めることができる。
(1) 病状の悪化等により、施設への入所が適当でないと認められるとき。
(2) 施設の管理運営に支障をきたすと認められるとき。
(費用負担)
第9条 この事業の利用者は、保護に要する費用のうち飲食費相当額を負担するものとし、その負担額は国で定める老人事業の基準額とする。ただし、利用者が生活保護世帯に属する者であつて、第4条第1号に規定する理由により利用する場合は、これを減免することができるものとする。
(事業実績の報告)
第10条 実施施設の長は、入所中における利用対象者の生活状況を記録し、町長に対し毎月この事業の利用実績を報告するとともに、毎年4月末日までに介護技術上(身体上及び精神上)の問題点と処遇体制上の問題点等を報告するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。