○金山町福祉タクシー事業実施要綱
平成10年3月31日
告示第17号
金山町福祉タクシー利用事業実施要綱(昭和58年金山町要綱第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者」という。)の社会参加と、生活圏の拡大に資するため、福祉タクシー事業を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳所持者のうち、1級から4級までの者
(2) 知的障害者 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)による療養手帳の所持者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の所持者
(4) 低所得 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により当該年度(町長に申請した日が4月から6月までの間にある場合は、前年度)の市町村民税(特別区民税を含む、以下「市町村民税等」という。)の課せられていない状況
(対象者)
第3条 福祉タクシー事業を利用できる者は、金山町に住所を有し、かつ、現に居住している低所得の障害者とする。
(指定業者)
第4条 この事業の実施は、別に指定するタクシー会社(以下「指定業者」という。)と協定を結んで行うものとする。
(利用者の登録等)
第5条 福祉タクシー事業を利用しようとする者は、あらかじめ金山町福祉タクシー事業登録申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
4 登録者が対象者でなくなつたとき、及び登録者又は代理人から登録抹消の申し出があつたときは登録を抹消し、金山町福祉タクシー事業登録抹消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(利用の方法)
第7条 福祉タクシーを利用するときは、運転手に身体障害者手帳又は療育手帳と登録者証を提示するとともに利用券を提出するものとする。
(利用者の負担)
第8条 福祉タクシーを利用した者(以下「利用者」という。)は、その都度(片道)1回につき利用料金から基本料金を差し引いた料金を指定業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払いがあつたときは、利用者に対して福祉タクシー利用料金の補助があつたものとみなす。
(不正利用の禁止)
第9条 登録者は不正に利用券を利用したり、他人に譲渡してはならない。
2 町長は、不正行為によりこの要綱に基づく支払いを受けた者があるときは、その登録を抹消し、その者が受けた補助額の全部又は一部を返還させることができる。
(利用券の返還)
第10条 利用券の交付を受けた者が登録を抹消されたときは、ただちに残余の利用券を返還しなければならない。
(登録継続及び停止)
第11条 町長は、毎年8月に第3条の規定による登録要件等を確認のうえ、登録継続又は停止を決定し、利用者に通知するものとする。なお、3月末日に利用者として登録されている者は、7月まで引き続き登録されたものとみなす。
2 第3条に規定する対象者となる要件を欠く理由が生じた場合の登録抹消時期は、理由が生じた日の属する月の翌月とする。
(届出)
第12条 登録者証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項に該当したときは、速やかに町長に届け出しなければならない。
(1) 利用者が死亡したとき、又は転出により本町の住民でなくなつたとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 施設へ入所するとき。
(4) その他福祉タクシーの利用が必要なくなつたとき。
附則
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に、改正前の金山町福祉タクシー利用事業実施要綱の規定により行われた指定業者との協定は、この要綱に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成11年4月1日告示第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第33号)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日の前日から、金山町福祉タクシー事業実施要綱第5条の規定により登録をしていた者は、令和3年7月31日までの間は、なお従前の例により登録決定したものとみなす。
様式 略