○金山町国民健康保険条例
昭和34年3月14日
告示第4号
目次
第1章 この町が行う国民健康保険(第1条)
第2章 削除
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条―第7条の2)
第5章 保健事業(第8条―第10条)
第6章 国民健康保険税(第11条)
第7章 罰則(第12条―第15条)
附則
第1章 この町が行う国民健康保険
第1条 この町が行う国民健康保険については、法令に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 削除
第2条から第3条 削除
第3章 被保険者
(被保険者としないもの)
第4条 次に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であつて、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による扶養義務者のない者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されているものであつて、当該施設の長の意見をきいて町長が定めるもの
第4章 保険給付
(一部負担金)
第5条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項の規定にかかわらず、被保険者(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)は往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注7の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額をこえる部分については、一部負担金を支払うことを要しない。
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として35万円を支給する。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として7万円を支給する。
(出産育児一時金支給等の制限)
第7条の2 前2条の規定にかかわらず、出産育児一時金及び葬祭費の支給は、それぞれ同一の出生及び葬祭につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合も含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合は行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 この町は、被保険者の健康保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診断
(4) 成人病予防その他の疾病予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 診療施設の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。
第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合、その取扱いは被保険者と同様とする。
第6章 国民健康保険税
第11条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第12条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第13条 この町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第14条 この町は、偽りその他の不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 国民健康保険法の制定に伴い国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和33年金山町条例第9号)は、廃止する。
(給付制限の特例)
3 この町の被保険者で新法の施行の際現に療養の給付を受けている者の当該疾病又は負傷及びこれによつて死亡した疾病については、新法第53条の規定にかかわらず同法の規定によつて、当該療養の給付を開始した日から起算して従前の例により療養の給付を行うべき期間、従前の例による療養の給付を行うものとする。
附則(昭和35年3月16日告示第9号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年7月21日条例第18号)
この条例は、昭和36年8月1日から施行する。
附則(昭和37年3月14日条例第7号)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に発生した助産費及び葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和38年3月20日条例第15号)
この条例は、昭和38年4月1日より施行する。ただし、第6条については昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和39年3月16日条例第24号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年9月22日条例第53号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和40年12月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月15日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年3月24日条例第24号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月26日条例第22号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和46年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和46年12月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年12月26日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
2 昭和47年12月31日以前に行われた75歳以上の被保険者の療養の給付にかかる一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附則(昭和48年3月15日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月2日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年3月27日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和49年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費、葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月22日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和50年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費、葬祭費、育児手当金については、従前の例による。
附則(昭和50年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月15日条例第8号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 昭和54年3月31日以前に給付事由が発生したものにかかる助産費及び葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和55年3月31日以前に給付事由が発生したものにかかる葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和56年12月17日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和57年2月28日以前に給付事由が発生したものにかかる助産費の額は、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和57年3月31日以前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月25日条例第22号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 新条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日以後に助産費の支給事由が発生したものから適用する。
附則(昭和61年12月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月21日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月19日条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月16日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月22日条例第22号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 平成6年9月30日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月13日条例第15号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月14日条例第9号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる出産育児一時金及び葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。