○金山町国民健康保険条例施行規則

平成7年12月19日

規則第23号

金山町国民健康保険条例施行規則(昭和49年金山町規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第18条)

第4章 保険給付(第19条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び国民健康保険条例(昭和34年金山町告示第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(会長)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、会務を総理し協議会を代表する。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、会議を招集するときは町長に通知しなければならない。

4 会議は、条例第2条各号に掲げる各委員1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を求めることができる。

(答申)

第5条 会長は、会議において議事を決定したときは、町長に答申し、又は意見を述べることができる。

(会議録)

第6条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともにこれを署名しなければならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において行う。

(委任)

第8条 第2条から前条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届書等)

第9条 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条の規定による被保険者資格の取得及び喪失等に関する届書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(退職被保険者等に関する届書)

第10条 法施行規則第4条の規定による退職被保険者に関する届書及び施行規則第4条の2の規定による被扶養者に関する届書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(修学中の者に関する届書)

第11条 法施行規則第5条の規定による修学中の者に関する届書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(病院等に入院又は入所中の者に関する届書)

第11条の2 法施行規則第5条の2の規定による病院等に入院又は入所中の者に関する届書の様式は、様式第3号の2のとおりとする。

(身体障害者療護施設等に入所又は入院中の者に関する届書)

第11条の3 法施行規則第5条の4の規定による身体障害者療護施設等に入所又は入院中の者に関する届書の様式は、様式第3号の3のとおりとする。

(特別の事情に関する届書)

第12条 法施行規則第5条の8の規定による特別の事情に関する届書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(老人保健法の規定による医療等に関する届書)

第13条 法施行規則第5条の9の規定による老人保健法の規定による医療等に関する届書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(別個の被保険者証等の交付申請)

第14条 法施行規則第6条の2の規定による別個の被保険者証等の交付申請書の様式は、様式第6号のとおりとする。

(前期高齢者に係る基準収入額適用申請)

第14条の2 法施行規則第24条の3の規定による基準収入額適用申請書の様式は、様式第27号のとおりとする。

2 町長は、前項の申請を不承認としたときは、すみやかに、当該世帯主に対し、様式第12号により通知するものとする。

(被保険者証等の再交付申請)

第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定による被保険者証等及び法施行規則第7条の4第4項の規定による高齢受給者証の再交付申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。

(被保険者証等の更新)

第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証並びに法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、原則として1年毎に行う。

2 被保険者証並びに被保険者資格証明書の更新時期は、9月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定によりがたいときは、第17条の規定による検認によつて有効期間を延長、若しくは時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証並びに被保険者資格証明書の有効期限は、当該被保険者証並びに被保険者資格証明書に記載した期限とする。

4 被保険者証の記号番号は、町長が別に定めるものとする。

(高齢受給者証の更新)

第16条の2 法施行規則第7条の4第3項の規定に基づく高齢受給者証の更新は、1年毎に行う。

2 高齢受給者証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。

(被保険者証等の検認)

第17条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証並びに法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は、町長が必要あると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。

2 検認は、被保険者証並びに被保険者資格証明書に様式第8号若しくは様式第9号による表示をして行う。

(被保険者証等の更新・検認の手続)

第18条 被保険者証並びに被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証並びに被保険者資格証明書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。

(被保険者証の返還通知)

第18条の2 法施行規則第5条の7の規定による通知の様式は、様式第7号の2のとおりとする。

第4章 保険給付

(療養費の支給申請)

第19条 法施行規則第27条の規定による療養費の支給に関する申請書の様式は、様式第10号のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる療養費の支給に関する申請については、当該各号の定めるところによる。

(1) 山形社会保険事務局長及び山形県知事に受領委任の取扱いに係る登録を行つている柔道整復師又は山形社会保険事務局長及び山形県知事から受領委任の承諾を受けている柔道整復師の施術に係る療養費の支給申請書の様式は、協定書又は受領委任の取扱規程による。

(2) はり、きゆう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の支給申請書の様式例は、はり、きゆう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の取扱いについて(平成9年12月1日保険発第150号厚生省保険局長)の別紙1及び別紙2による。

(3) 海外において療養を受けた場合は、様式第25号(診療内容明細書)及び様式第26号(領収明細書)を申請書に添付するものとする。

2 町長は、療養費支給の要否を決定したときは、速やかに当該世帯主に対し、支給決定については様式第11号により、不支給決定については様式第12号により通知するものとする。ただし、支給決定後速やかに支給する場合及び前項ただし書によるものについては、通知を省略することができる。

(標準負担額減額等の認定申請)

第20条 法施行規則第26条の3の規定による標準負担額減額及び法施行規則第27条の14の4の規定による限度額適用・標準負担額減額の認定に関する申請書の様式は、様式第10号の4のとおりとする。

2 町長は、前項の申請を不承認としたときは、速やかに当該世帯主に対し様式第12号により通知するものとする。

(標準負担額減額認定証等の再交付申請)

第21条 法施行規則第26条の3第5項の規定に基づく標準負担額減額認定証及び法施行規則第27条の14の4第4項の規定に基づく限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付に関する申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。

(標準負担額減額認定証等の更新)

第22条 法施行規則第26条の3第5項の規定に基づく標準負担額減額認定証及び法施行規則第27条の14の4第4項の規定に基づく限度額適用・標準負担額減額認定証の更新は、1年毎に行う。

2 標準負担額減額認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。

(標準負担額差額の支給申請)

第23条 法施行規則第26条の5及び法施行規則第27条の14の4第6項の規定による標準負担額差額の支給に関する申請書の様式は、様式第10号の5のとおりとする。

(特別療養費の支給申請)

第24条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給申請書の様式は、様式第10号のとおりとする。

(移送費の支給申請)

第25条 法施行規則第27条の11の規定による移送費の支給申請書の様式は、様式第13号のとおりとする。

(特例療養費の支給申請)

第26条 法施行規則第27条の12の規定による特例療養費の支給に関する申請書の様式は、様式第15号のとおりとする。

(高額療養費の支給申請)

第27条 法施行規則第27条の17の規定による高額療養費の支給に関する申請書の様式は、様式第16号のとおりとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第28条 条例第6条の規定による出産育児一時金の支給に関する申請書の様式は、様式第17号のとおりとする。

(葬祭費(葬祭の給付)の支給申請)

第29条 条例第7条の規定による葬祭費(葬祭の給付)の支給に関する申請書の様式は、様式第18号のとおりとする。

(標準負担額差額等の支給決定通知)

第30条 前7条について支給の要否を決定したときは、第19条第2項の規定を準用する。ただし、第27条について支給決定したときは、様式第11号及び様式第11号の2により通知するものとする。

(特定疾病の認定申請)

第31条 法施行規則第27条の14第1項の規定による特定疾病の認定に関する申請書の様式は、様式第19号のとおりとする。

(特別療養給付の申請)

第32条 法施行規則第28条の規定による特別療養給付に関する申請書の様式は、様式第20号のとおりとする。

(保険給付費の一時差止通知)

第32条の2 町長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支出を一時差止することに決定したときは、すみやかに、当該世帯主に対し、様式第24号により通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額の控除通知)

第32条の3 法施行規則第32条の5の規定による通知の様式は、様式第24号の2のとおりとする。

(特定疾病等の不承認通知)

第33条 町長は、前2条の申請を不承認としたときは、速やかに当該世帯主に対し、様式第12号により通知するものとする。

(特別の事情に関する届書)

第34条 法施行規則第32条の3の規定による特別の事情に関する届書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(第三者の行為による被害の届書)

第35条 法施行規則第32条の6の規定による第三者行為による被害の様式は、様式第21号のとおりとする。

(一部負担金の減額等の申請)

第36条 法第44条の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の申請書の様式は、様式第22号のとおりとする。

2 町長は、前項の要否を決定したときは、速やかに当該世帯主に対し承認については様式第23号の証明書を交付し、不承認については様式第12号により通知するものとする。

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則の施行日前においてこの規則による廃止前の金山町国民健康保険条例施行規則の規定により行つた申請その他の行為については、この規則に相当する規定によつて行つたものとみなす。

3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)によつて認められた看護に係る療養費の支給申請については、なお従前の例による。

(平成11年4月1日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前の行為に係る申請等については、なお従前の例による。

(平成12年12月28日規則第21号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、様式3号の3の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

2 この規則の施行日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日規則第22号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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様式第10号の2及び様式第10号の3 削除

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金山町国民健康保険条例施行規則

平成7年12月19日 規則第23号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成7年12月19日 規則第23号
平成11年4月1日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第8号
平成12年12月28日 規則第21号
平成14年9月30日 規則第22号
平成20年3月26日 規則第9号
令和4年8月31日 規則第15号