○金山町健康診査検診料徴収に関する規則
昭和60年3月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく保健事業実施要領及び山形県が定めた「健康診査実施要領」に基づき、健康診査を行つたときの検診料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(健康診査の種類)
第2条 健康診査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本健康診査
(2) がん検診
(3) 総合健康診査
(検診料の額)
第3条 健康診査の検診料は、町が健康診査を委託する実施機関との契約額の範囲内において毎年度町長が定める。
(徴収)
第4条 検診料は、健康診査時に徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、あらかじめ徴収することができる。
(検診料の減免等)
第5条 町長は、災害その他特別の事情があると認められる者又は老人医療対象者に対しては、検診料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。