○金山町予防接種料の一部負担金に関する規則

平成7年3月13日

規則第8号

金山町予防接種料徴収に関する規則(昭和60年金山町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき行う予防接種に係る費用の一部負担金について必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の種類)

第2条 一部負担金の納付を要する予防接種の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 麻しん

(2) 風しん

(3) 百日咳・ジフテリア・破傷風

(4) 日本脳炎

(5) ジフテリア・破傷風

(6) インフルエンザ

(7) その他町長が特に定める予防接種

(一部負担金)

第3条 予防接種に係る一部負担金の額は、実費の範囲内においてその都度町長が別に定めるものとする。

(納付)

第4条 予防接種料の一部負担金は、直接医療機関に納付するものとする。

(免除)

第5条 町長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、前条に定める費用の納付を免除することができる。

(補足)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年11月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年10月16日から適用する。

金山町予防接種料の一部負担金に関する規則

平成7年3月13日 規則第8号

(平成13年11月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年3月13日 規則第8号
平成13年11月20日 規則第15号