○金山町予防接種事故災害補償規程

昭和59年8月27日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、金山町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 甲は、自己が第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは厚生年金保険法に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行うものとする。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自ら行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規定により甲が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けるすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。ただし、死亡補償金と障害補償金を重複しては、給付しない。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは厚生年金保険法別表第1に定める障害を受けた場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 44,200千円

 障害の場合(「障害補償金」という。)

厚生年金保険法の障害等級1級の場合 44,200千円

厚生年金保険法の障害等級2級の場合 29,431千円

厚生年金保険法の障害等級3級の場合 22,468千円

(準用規定)

第6条 この規程に定めない事項については、全国町村会が引受保険会社との間に約定した全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される、賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(平成2年11月2日告示第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年7月8日告示第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年10月7日告示第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日告示第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年6月1日告示第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年6月3日告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年6月1日告示第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年4月30日告示第31号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。

(平成27年4月27日告示第29号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年5月20日告示第49号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年5月14日告示第57号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月20日告示第60号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月7日告示第47号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

金山町予防接種事故災害補償規程

昭和59年8月27日 告示第27号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和59年8月27日 告示第27号
平成2年11月2日 告示第29号
平成3年7月8日 告示第24号
平成5年10月7日 告示第30号
平成6年12月26日 告示第23号
平成7年6月1日 告示第24号
平成8年6月3日 告示第9号
平成18年6月1日 告示第26号
平成26年4月30日 告示第31号
平成27年4月27日 告示第29号
平成28年5月20日 告示第49号
平成30年5月14日 告示第57号
令和元年5月20日 告示第60号
令和2年5月7日 告示第47号