○金山町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 法第4条第1項の規定による申請をしようとする者は、犬の登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(犬の死亡届出)
第3条 法第4条第4項の規定による届出をしようとする者は、犬の死亡届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(犬の登録事項変更届)
第4条 法第4条第4項又は第5項の規定による届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(犬の鑑札再交付)
第5条 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付を受けようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(犬の鑑札(注射済票)発見届出)
第6条 規則第6条第2項(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、犬の鑑札(注射済票)発見届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(犬の注射済票再交付)
第7条 規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付を受けようとする者は、犬の注射済票再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
附則
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。