○金山町環境美化の推進等に関する条例施行規則
平成9年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山町環境美化の推進等に関する条例(平成9年金山町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(環境美化推進区域の指定)
第2条 町長は、条例第7条第1項の規定による指定をする場合は、当該区域の空き缶等及び吸殻等の散乱状況、町民等の動態並びに地理的、歴史的及び文化的な事情等を総合的に勘案して指定するものとする。
2 町長は、前項の区域を指定する場合は、町民のうちから、意見を聴くものとする。
(環境美化の推進等に係る措置)
第3条 条例第7条第2項に規定する措置は、環境美化を推進するために実施する建設工事等又は美観を保護するための町民等に対する啓発、看板等の設置、監視その他の措置とする。
2 条例第8条の規定の届出を要しない自動販売機は、次に掲げるものとする。
(1) 建物の内部に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの
(2) 事業所等に供されている土地に設置されている自動販売機で、当該事業所等の関係者以外の者が利用できないもの
(3) その他町長が空き缶等の散乱の恐れがないと認める場所に設置されているもの
3 条例第8条第3号の規定により空き缶等の回収容器に備える要件は、次のとおりとする。
(1) 金属製、プラスチック製その他の材質のもので容易に破損しない構造のものであること。
(2) 30リットル以上の容積を有するものであること。
(3) 空き缶等を回収するための容器である旨の表示がなされていること。
(4) 飲食料の容器が複数の種類にわたる自動販売機に係る空き缶等の回収容器にあつては、なるべく空き缶等を分別して回収できるものであること。
4 条例第8条第4号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 設置年月日及び位置図
(2) 所有者又は管理者の住所、氏名及び電話番号
(3) 販売する飲食料の種類及び当該容器の材質
(4) 空き缶等の回収容器の材質及び容積
(5) その他町長が必要とする事項
(軽微な変更)
第6条 条例第9条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 自動販売機の設置場所の変更で、当該届出に係る場所と同一の敷地内の変更
(2) 前号の変更に伴う空き缶等の回収容器の設置場所の変更
(3) 空き缶等の回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの
(空き缶等の回収容器の設置及び管理)
第8条 条例第11条の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 空き缶等の回収容器は、飲食料の販売に係る自動販売機から一目で分かる位置に置くものとする。
(2) 空き缶等の回収容器の周囲に空き缶等が散乱しないよう常に注意を払うものとする。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則