○金山町火葬場設置及び管理条例

昭和41年12月26日

条例第20号

(設置)

第1条 本町に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づいて、火葬の施行等が、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公衆の福祉の見地から、支障なく行われることを目的として、火葬場を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金山町火葬場

金山町大字上台字向原1268番地

同         1268番地2

同         1269番地1

同         1269番地3

2 火葬場に霊きゆう運行自動車を置く。

(運行の範囲)

第2条の2 前条第2項の火葬のため運行する自動車の運行の範囲は、特別の事情にある者のほか、金山町地域内とする。

(職員)

第3条 火葬場には、必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第4条 火葬場を使用することのできる者は、本町の住民とし、使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、氏名

(2) 被火葬者の氏名、生年月日

(3) 使用の日時

(4) 棺の種類

2 前項の申請者が町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(火葬場の使用の順序)

第5条 火葬場の使用は、ひつぎの到着順による。

(死体の処理)

第6条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は、町長の指定する時刻までに処理しなければならない。

2 使用者が、前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。

(使用料)

第7条 第4条の規定により、使用の許可を受けた者は、次に掲げるところにより、使用料を前納しなければならない。ただし、霊きゆう運行自動車の使用料は、無料とする。

区分

本町住民の場合

本町住民以外の場合

13歳以上の者1体につき

15,000円

40,000円

13歳未満の者1体につき

13,000円

死産児1体につき

7,000円

(使用料の減免)

第8条 町長は、町の住民で負困その他特別の理由によりその必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほかは返還しない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和49年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月16日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第16号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月15日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

金山町火葬場設置及び管理条例

昭和41年12月26日 条例第20号

(平成11年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第20号
昭和49年3月27日 条例第9号
昭和53年3月16日 条例第8号
昭和54年3月15日 条例第5号
昭和55年3月17日 条例第4号
昭和58年3月17日 条例第10号
昭和60年3月18日 条例第9号
昭和61年3月18日 条例第16号
昭和62年3月16日 条例第7号
平成2年3月19日 条例第11号
平成5年3月15日 条例第5号
平成8年3月13日 条例第9号
平成11年3月15日 条例第3号