○金山町外火葬場等使用料交付金支給要綱
昭和58年5月21日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町長が町の責めによる理由で町営火葬場を使用することができないため他市町村にその火葬を依頼する場合において、本町の火葬場使用料を超える額及び霊きゆう車使用料を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 前条における町の責めによる理由とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 火葬炉が故障し、使用不可能の場合
(2) 火葬炉を修繕又は改築等のため使用不可能の場合
(3) 火夫が不在又は業務に従事することが困難と認められる場合
(交付金の支給)
第3条 交付金の支給を受けようとする者は、別記様式により町長に申請しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。
附則(令和4年8月31日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。