○金山町農業委員会会議規則
昭和37年6月25日
制定
(議事の規則)
第1条 金山町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令は別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の2以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議を招集しようとする時、会議の目的、場所及び付議すべき事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、委員会事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議席の決定)
第4条 委員の議席は、あらかじめ抽せんで定める。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(会議の成立)
第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)(以下「委員会法」という。)第24条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(欠席の届出)
第7条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の会議時刻までに会長に届け出なければならない。
(会議の開閉)
第8条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言をすることができない。
3 開会時刻後、相当の時間を経てもなお出席員が定数に達しない時議長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第9条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告するものとする。
(一括議題)
第10条 議長は、必要あると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員の5分の1以上から異議あるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議案の説明)
第11条 会議において事件が議題となつたときは、提案者がその趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第12条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第13条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(修正の動議)
第14条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(事件、動議の訂正及び撤回)
第15条 会議の議題となつた事件及び動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(特別委員)
第16条 本会議には、特別の事項を調査又は審議させるため、特別委員会を設けることが出来る。
2 前項の特別委員会の委員は、会長が指名し、出席委員の2分の1以上の同意を得なければならない。
3 特別委員会の所掌に属した事項について会議で報告を求めたときは、特別委員がその経過及び結果を報告するものとする。
4 委員は、特別委員会の報告に対し質疑することができる。
(採決の方法)
第17条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第18条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事のほか開会又は閉会の日時、出席欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
3 議事録には、議長及び会議において定めた2名の出席委員が、署名しなければならない。
4 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第19条 傍聴人は、定められた場所以外に入つてはならない。
2 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人に退場を命ずることができる。
(会長の代理)
第20条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
附則
この規則は、議決の日(昭和37年6月25日)から施行する。
附則(平成12年3月24日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月31日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。