○金山町農業委員会傍聴規程

昭和37年6月25日

制定

(承認)

第1条 会議を傍聴しようとする者は、議長の承認を受けなければならない。

2 前項の者は、委員会事務所に住所、氏名を告げてその指示に従わなければならない。

(制限)

第2条 傍聴人多数あるときは、議長はその人員を制限することができる。

(指定)

第3条 傍聴人は、いかなる理由があつても傍聴席その他指定された以外の場所に立入つてはならない。

(入場)

第4条 次の各号に該当する者は、入場を許されない。

(1) 凶器その他危険物を携帯する等、会議妨害のおそれある者

(2) 酒気をおびたる者

(静粛)

第5条 傍聴席にあつては、静粛を旨とし特に次の各号を守らなければならない。

(1) 発言しないこと。

(2) 文書を配布しないこと。

(3) その他議場を妨害又は侮辱する行為をしないこと。

(退場)

第6条 傍聴人は、この規程に違反するときは、議長は注意を与え、なお従わないときには退場を命ず。

この規程は、議決の日(昭和37年6月25日)から施行する。

金山町農業委員会傍聴規程

昭和37年6月25日 種別なし

(昭和37年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和37年6月25日 種別なし