○金山町農業委員会事務局処務規程
昭和43年5月1日
農業委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、金山町農業委員会事務局の組織及び事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 金山町農業委員会に、事務局を置く。
(事務分掌)
第3条 事務局には、次の係を置く。
総務係
農地係
第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務係
(1) 農業委員会の会議に関すること。
(2) 農業委員会の所管に属する予算及び決算に関すること。
(3) 規則及び規程の制定及び改廃に関すること。
(4) 農業会議、農業団体及び関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 文書の収受及び発送に関すること。
(6) 農業振興計画の樹立及び推進に関すること。
(7) 農家労働力対策事業に関すること。
(8) 農家台帳の整備補充に関すること。
(9) 農家経営指導及び農業簿記の普及に関すること。
農地係
(1) 農地の権利移動統制に関すること。
(2) 農地の用途転用統制に関すること。
(3) 農地買収、売渡及び所管換、所属替事務に関すること。
(4) 農地関係諸証明に関すること。
(5) 自作農登記事務に関すること。
(6) 農地等の調整に関すること。
(7) 小作契約更新、解約及び小作料統制に関すること。
職名 | 職務 |
事務局長 | 会長の命を受けて農業委員会の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
事務局長補佐、専門員 | 事務局長を補佐し、所属の職員の担当する事務を監督する。 |
係長 | 上司の命を受けて係の事務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受けて係の事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受けて係の事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受けて補助的業務に従事する。 |
第6条 前条の表に掲げる職は、事務職員をもつて充てる。
(職員の服務)
第7条 職員の勤務時間その他職員の服務に関しては、金山町役場職員の例による。
(事務処理)
第8条 事務処理は、全て事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、事務のうち軽易なものについては、事務局長が専決することができる。
2 前項の専決事項は、別にこれを定める。
3 事務局長不在のときは、第1項の規定にかかわらず、会長があらかじめ指定した事務局員がその事務を代決する。
(文書)
第9条 事務局における文書の取扱いは、金山町文書管理規則(令和6年金山町規則第16号)の規定を準用する。
第10条 削除
(公印)
第11条 農業委員会及び会長の公印は、次のとおりとし、その管理者は、事務局長とする。
(1) 庁印
金山町農業委員会印(角24ミリメートル)
(2) 職印
金山町農業委員会長印(角18ミリメートル)
2 公印のひな形は、別表第1のとおりとする。
3 公印の保管、使用その他公印に関しては、金山町役場の例による。
(身分を示す証票)
第12条 農業委員会の委員又は職員が、その事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式による。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、昭和43年5月1日から施行する。
附則(平成3年4月24日農委訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月24日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日農委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月18日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年10月2日農委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月1日農委訓令第1号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年7月8日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1
委員会(角2.4センチメートル) | 会長(角1.8センチメートル) |
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