○金山町農業委員会事務局処務規程

昭和43年5月1日

農業委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、金山町農業委員会事務局の組織及び事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 金山町農業委員会に、事務局を置く。

(事務分掌)

第3条 事務局には、次の係を置く。

総務係

農地係

第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 農業委員会の会議に関すること。

(2) 農業委員会の所管に属する予算及び決算に関すること。

(3) 規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 農業会議、農業団体及び関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 文書の収受及び発送に関すること。

(6) 農業振興計画の樹立及び推進に関すること。

(7) 農家労働力対策事業に関すること。

(8) 農家台帳の整備補充に関すること。

(9) 農家経営指導及び農業簿記の普及に関すること。

農地係

(1) 農地の権利移動統制に関すること。

(2) 農地の用途転用統制に関すること。

(3) 農地買収、売渡及び所管換、所属替事務に関すること。

(4) 農地関係諸証明に関すること。

(5) 自作農登記事務に関すること。

(6) 農地等の調整に関すること。

(7) 小作契約更新、解約及び小作料統制に関すること。

(職務権限)

第5条 事務局に、次の表の左欄に掲げる職を置き、当該職員の職務は、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。

職名

職務

事務局長

会長の命を受けて農業委員会の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

事務局長補佐、専門員

事務局長を補佐し、所属の職員の担当する事務を監督する。

係長

上司の命を受けて係の事務を処理する。

主任

上司の命を受けて係の事務を処理する。

主事

上司の命を受けて係の事務に従事する。

主事補

上司の命を受けて補助的業務に従事する。

第6条 前条の表に掲げる職は、事務職員をもつて充てる。

(職員の服務)

第7条 職員の勤務時間その他職員の服務に関しては、金山町役場職員の例による。

(事務処理)

第8条 農業委員会の事務の処理は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定による事務について、その処理について特に命ぜられた事項及び重要かつ異例若しくは新たなる事項又は解釈上、疑義のある事項は、農業委員会の決定によらなければならない。

(文書及び専代決)

第9条 文書は、会長の決裁を受けなければならない。

2 会長に事故があるときは、事務局長がその事務を代決する。

3 事務局長に事故又は欠けたときは、事務局長補佐がこれを代理する。

4 前項の規定により、代決した事務については、すみやかに事務局長の後閲を受けなければならない。

第10条 事務局における文書の取扱いは、金山町役場の例による。

(公印)

第11条 農業委員会及び会長の公印は、次のとおりとし、その管理者は、事務局長とする。

(1) 庁印

金山町農業委員会印(角24ミリメートル)

(2) 職印

金山町農業委員会長印(角18ミリメートル)

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 公印の保管、使用その他公印に関しては、金山町役場の例による。

(身分を示す証票)

第12条 農業委員会の委員又は職員が、その事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式による。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、昭和43年5月1日から施行する。

(平成3年4月24日農委訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月24日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成12年3月24日農委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年7月18日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年10月2日農委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1

事務処理

決裁区分

決裁事項

会長

事務局長

事務の連絡調整

 

局内の事務調整

附属機関及び各執行機関

附属機関の会議の開催他の機関との調整

附属機関及び他の執行機関との連絡

事務引継

事務局長

事務局長補佐以下

委員会

① 委員会の招集及び議事の決定

② 専決処分に関すること

③ 委員の身分資格得失に関すること

④ その他委員会に関すること

委員会と連絡に関すること

文書、公印

制定及び改廃

管理及び専用印以外の保管

申請 報告 調査

① 国県支出金の交付申請

② 特に重要な調査報告進達これらに類するもの

③ 特に重要な指令通知申請照会回答これらに類するもの

① 定期的な調査、報告、進達その他これらに類するもの

② 軽易な指令、通知、申請、照会、回答その他これらに類するもの

収受発送

 

 

保存、廃棄

 

 

指導統制

 

 

証明閲覧

異例なもの

定例的及び軽易なもの

その他の文書

特に重要な出版物の刊行

 

法規規程

制定、改廃

 

公示令達(告示 公告 通達)

特に重要異例なもの

定例的及び軽易なもの

法規、例規集

 

所属例規集の加除整理

任免

臨時的任用

 

服務、年次、特令休暇、承認

事務局長

事務局長補佐以下

服務時間外、休日勤務命令

事務局長

事務局長補佐以下

服務早退の承認

事務局長

事務局長補佐以下

服務旅行命令管内

事務局長

事務局長補佐以下

服務旅行命令管外県内

事務局長

事務局長補佐以下

〃県外

全員

 

予算

 

 

農地関係

① 農地等利用関係についてあつせん

② 争議の防止並びに農事調停

③ 農地の交換分合のあつせん

④ 開拓地の調査及び開拓計画

⑤ 入植者の選考

⑥ その他特に必要があると認められるもの

① 年賦金並びに国有農地貸付料の徴収督励

② 農地対価、供託事務に関すること

③ その他必要な農地事務に関することで軽易なもの

農業振興関係

① 請願、嘆願、陳情に関すること

② 農業振興計画樹立及び実施の推進に関すること

③ 農業及び農民の啓もう指導

④ 水利の利用調査

⑤ 意見の公表、建議、諮問による答申

⑥ 農家労働力対策事業に関すること

⑦ その他特に必要あると認められるもの

① 農業技術の指導

② 農家経済の指導

③ 産業改良の指導

④ 農業諸団体の育成指導

⑤ その他農業振興に関する軽易な事項

別表第2

委員会(角2.4センチメートル)

会長(角1.8センチメートル)

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金山町農業委員会事務局処務規程

昭和43年5月1日 農業委員会訓令第1号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和43年5月1日 農業委員会訓令第1号
平成3年4月24日 農業委員会訓令第1号
平成12年3月24日 農業委員会訓令第1号
令和5年7月18日 農業委員会訓令第1号
令和5年10月2日 農業委員会訓令第2号