○金山町農村環境改善センター設置及び管理等に関する条例施行規則
昭和57年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 金山町農村環境改善センター設置及び管理等に関する条例(昭和57年金山町条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、金山町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用手続)
第2条 条例第4条の規定により改善センターを使用しようとする者は改善センター使用許可申請書(様式第1号)を使用する日の7日前まで町長に提出し許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第3条 改善センターは、次に掲げる以外は使用できない。
(1) 町が主催する事業
(2) 各種団体機関等が主催又は共催する事業
(3) その他町長が適当と認めたもの
(使用上の遵守事項)
第4条 改善センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内において火気を使用するときは係員に申し出て、その指示に従うとともに取扱いについて十分注意すること。
(2) 清掃整頓は使用者の責任において行い、使用を終つたときは部屋及び貸付を受けた設備等を原状に復して係員に報告しなければならない。
(3) 許可なく施設内で飲酒、物品の販売等を行わないこと。
(4) 前3号に掲げる事項のほか、係員が指示した事項
(事故による補償)
第5条 施設利用による使用者の事故についての補償は一切負わない。ただし、本人の過失によることの判断が困難なときは、双方協議により決定する。
(帳簿)
第6条 改善センターには、次に掲げる帳簿を備える。
(1) 業務日誌
(2) 備品台帳
(3) その他必要な帳簿
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。