○金山町総合交流促進施設の設置及び管理等に関する条例
平成10年5月19日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町における交流の機会の拡大に資するとともに、住民自らが生活の質的向上のための各種活動を行い、文化や景観を基に活力ある地域づくりを推進するため、金山町総合交流促進施設(以下「交流施設」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金山町総合交流促進施設
(2) 位置 金山町大字有屋1400番地
(指定管理者による管理運営)
第3条 施設の管理運営は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第3条の2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の利用に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(指定管理者の指定手続等)
第3条の3 指定管理者の指定手続等は、金山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年金山町条例第17号)によるものとする。
2 前項の場合において、指定管理者は町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を免除し、又は減額しなければならない。
(使用の許可)
第5条 交流施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可にあたり、管理上必要があると認めるときは、使用の制限その他必要な条件を付することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第22号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
利用料金(1泊1人あたり)
定員 | 基本宿泊料金サービス料込 | |||||
1人利用時 | 2人利用時 | 3人利用時 | 4人利用時 | 5人利用時 | ||
メゾネット | 4(5) | 33,000円 | 23,100円 | 22,000円 | 19,800円 | 18,200円 |
デラックス ファミリー | 4(5) | 27,500円 | 19,300円 | 17,900円 | 16,500円 | 15,200円 |
ファミリー | 4(5) | 24,300円 | 17,000円 | 15,800円 | 14,600円 | 13,400円 |
ツイン | 2(3) | 18,800円 | 13,200円 | 12,300円 | ||
定員括弧書きについては、エキストラ利用とする。 |