○金山町総合交流促進施設の設置及び管理等に関する条例

平成10年5月19日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町における交流の機会の拡大に資するとともに、住民自らが生活の質的向上のための各種活動を行い、文化や景観を基に活力ある地域づくりを推進するため、金山町総合交流促進施設(以下「交流施設」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金山町総合交流促進施設

(2) 位置 金山町大字有屋1400番地

(指定管理者による管理運営)

第3条 施設の管理運営は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第3条の2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 施設の利用に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(指定管理者の指定手続等)

第3条の3 指定管理者の指定手続等は、金山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年金山町条例第17号)によるものとする。

(利用料金)

第4条 交流施設の利用に関し、次条第1項の許可を受けて使用する場合は、指定管理者は、別表に定める金額(消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。)の範囲内で、町長の承認を得て交流施設の利用料金を定め、利用者からこれを徴収して自らの収入とすることができるものとする。

2 前項の場合において、指定管理者は町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を免除し、又は減額しなければならない。

(使用の許可)

第5条 交流施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可にあたり、管理上必要があると認めるときは、使用の制限その他必要な条件を付することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日条例第22号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

利用料金(1泊1人あたり)


定員

基本宿泊料金サービス料込

1人利用時

2人利用時

3人利用時

4人利用時

5人利用時

メゾネット

4(5)

33,000円

23,100円

22,000円

19,800円

18,200円

デラックス

ファミリー

4(5)

27,500円

19,300円

17,900円

16,500円

15,200円

ファミリー

4(5)

24,300円

17,000円

15,800円

14,600円

13,400円

ツイン

2(3)

18,800円

13,200円

12,300円


定員括弧書きについては、エキストラ利用とする。

金山町総合交流促進施設の設置及び管理等に関する条例

平成10年5月19日 条例第21号

(令和5年6月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成10年5月19日 条例第21号
平成16年3月15日 条例第10号
平成17年12月16日 条例第24号
令和3年3月12日 条例第22号
令和4年3月11日 条例第13号
令和5年6月9日 条例第21号