○金山町緑地等広場施設使用規則

平成2年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町緑地等広場利用施設の設置及び管理等に関する条例(平成2年金山町条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定により、金山町緑地等広場利用施設(以下「施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 施設を使用しようとする者は、金山町緑地等広場施設使用許可申請書(別記様式)を使用開始前90日以内に提出して町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 施設の使用の許可については、金山町内に居住又は勤務する者を優先する。

(使用許可の制限)

第4条 次に掲げる行為に該当すると認められる者については、使用許可があつても町長はその使用を取り消すことができる。また、天候不順で施設の原状復帰が困難と認めるとき、及び公的な行事等が行われるときも同様とする。

(1) 風俗を乱す行為があると認められる者

(2) 公的秩序を乱す恐れがあると認められる者

(3) 飲酒等の行為があると認められる者

(4) その他町長が不適当と認められる者

(使用時間等)

第5条 使用時間は、原則として午前9時から午後4時3O分までの時間内において許可した時間の範囲内とする。ただし、特に町長が認めた場合は、これを変更することができる。

2 使用を終わつたときは、係に申し出て点検を受けなければならない。

(原状回復等)

第6条 施設を使用する者は、清掃等の必要な原状復帰を行い施設を管理する者の確認を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を傷めない履物を履くこと。

(2) 用具類は、原則として各自のものを使用すること。

(3) 施設を破損した場合は、当該修復に相当する額を弁償すること。

(読替規定)

第8条 条例第8条の規定により指定管理者が管理運営を行う場合にあつては、この規則中(第7条第2号を除く)「使用」とあるのは「利用」と、「町長」とあり、及び「金山町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「これを」とあるのは「あらかじめ町長の承認を得てこれを」とする。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年6月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

金山町緑地等広場施設使用規則

平成2年3月19日 規則第4号

(令和7年6月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成2年3月19日 規則第4号
平成3年3月15日 規則第4号
平成31年4月1日 規則第11号
令和4年8月31日 規則第15号
令和5年4月18日 規則第6号
令和7年6月17日 規則第16号