○金山町緑地等活用総合管理センターの設置及び管理等に関する条例

平成元年12月19日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、第三期山村振興農林漁業対策事業により設置した施設及びこれらの周辺施設の集中管理のため、金山町緑地等活用総合管理センター(以下「管理センター」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金山町緑地等活用総合管理センター

金山町大字有屋1400番地

(管理)

第3条 町長は、管理センターの管理運営を適切に行うため、管理センターに必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 管理センターを使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、使用の制限その他必要な措置をすることができる。

(損害賠償)

第6条 使用者は、故意又は過失により施設及び設備を破損し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理運営)

第7条 管理センターの管理運営は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合にあつては、第4条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、「使用」とあるのは「利用」とする。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 管理センターの維持管理に関すること。

(2) 管理センターの利用に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(指定管理者の指定手続等)

第9条 指定管理者の指定手続等は、金山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年金山町条例第17号)によるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

金山町緑地等活用総合管理センターの設置及び管理等に関する条例

平成元年12月19日 条例第30号

(令和4年12月9日施行)