○金山町緑地等活用総合管理センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成4年9月8日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町緑地等活用総合管理センターの設置及び管理等に関する条例(平成元年金山町条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定により、金山町緑地等活用総合管理センター施設(以下「管理センター」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 管理センタ-施設を使用しようとする者は、金山町緑地等活用総合管理センター施設使用許可申請書(様式第1号)を使用開始前90日以内に提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、事務室部分は、使用の対象としない。

2 前項の規定による許可は、金山町緑地等活用総合管理センター施設使用許可書(様式第2号)を交付して行う。

(使用の許可)

第3条 管理センター施設の使用の許可については、金山町内に居住又は勤務する者を優先する。

(使用許可の制限)

第4条 管理センター施設は、次に掲げる以外は使用できない。

(1) 町が主催する事業

(2) 農林各種団体機関等が主催又は共催する事業

(3) その他公的利用であり町長が適当と認めた場合

2 次に掲げる行為に該当すると認められる場合は、使用許可があつても町長はその使用を取り消すことができる。

(1) 風俗を乱す行為があると認められる場合

(2) 公的秩序を乱す行為があると認められる場合

(3) 飲酒等の行為があると認められる場合

(4) その他町長が不適当と認める場合

(使用時間等)

第5条 使用時間は、原則として午前9時から午後4時30分までの時間内において許可した時間の範囲内とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 管理センター施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内において、火気を使用するときは、係員に申し出て、その指示に従うとともに取扱について十分注意すること。

(2) 整理整頓は、使用する者の責任において行い、使用を終わつたときは、部屋及び貸付を受けた機械器具等を原状に復しなければならない。

(3) 許可なく管理センター施設内で飲酒物品の販売を行わないこと。

(4) 前3号に掲げる事項のほか、係員が指示した事項

(帳簿)

第7条 管理センター施設内には、次の帳簿を備える。

(1) 業務日誌

(2) 備品台帳

(3) その他必要な帳簿

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町緑地等活用総合管理センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成4年9月8日 規則第10号

(令和4年8月31日施行)