○金山町ふれあい広場の設置及び管理等に関する条例

平成4年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、森林とのふれあい環境整備対策事業実施要領(昭和62年6月22日付け林野企第75号)に基づき、健全な森林づくりと林業の活性化並びに町民の健康増進と森林意識の高揚を図るため、金山町ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金山町ふれあい広場

金山町大字有屋字長の沢地内

(管理)

第3条 町長は、ふれあい広場の管理運営を適切に行うため、ふれあい広場に必要な職員を置くことができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、ふれあい広場を使用する者の安全を確保する必要があるとき、その他管理運営上必要あるときは、ふれあい広場の使用を制限することができる。

(損害賠償)

第5条 使用者は、故意又は過失によりふれあい広場の施設及び設備を損傷し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理運営)

第6条 ふれあい広場の管理運営は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合にあつては、第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、「使用」とあるのは「利用」とする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれあい広場の維持管理に関すること。

(2) ふれあい広場の利用に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(指定管理者の指定手続等)

第8条 指定管理者の指定手続等は、金山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年金山町条例第17号)によるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月16日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

金山町ふれあい広場の設置及び管理等に関する条例

平成4年10月1日 条例第21号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成4年10月1日 条例第21号
平成17年12月16日 条例第23号
令和4年12月9日 条例第33号