○金山町明安地区多目的集会施設設置及び管理等に関する条例の施行規則

昭和63年8月10日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町明安地区多目的集会施設設置及び管理等に関する条例(昭和63年金山町条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定により、金山町明安地区多目的集会施設(以下「集会施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の委託)

第2条 町長は、条例第4条第1項の規定により委託するときは、集会施設の管理運営等に関し、条例及びこの規則に定めるもののほか必要な事項について、明安地域の代表者と委託契約を締結しなければならない。

(運営)

第3条 町長は、集会施設の基本的な運営に関し協議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員は20名以内とし、次に掲げるものの中から町長が委嘱する。

(1) 前条の規定により委託を受けた者(以下「管理者」という。)

(2) 明安地域内の区長

(3) 明安地域内の各種団体の代表者

(4) その他町長が適当と認めた者

3 運営委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じたときは、補欠の委員を置くことができるものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営委員会は、必要に応じて開催するものとし、会議は管理者が招集する。

(管理者の職務)

第4条 管理者は、次の事項を掌理する。

(1) 集会施設(付帯設備を含む。以下同じ。)の利用に関すること。

(2) 集会施設の維持管理に関すること。

(3) その他町長が指示した事項に関すること。

(集会施設の維持管理経費の負担)

第5条 集会施設の維持管理に要する経費の負担は、利用する地域の負担とする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

(利用料)

第6条 町は、集会施設の利用に関し、利用料は徴収しない。

2 管理者は、集会施設の維持管理に係る費用に充てるため運営委員と協議して、集会施設を利用する地域又は利用者から負担金又は利用料を徴収することができる。

(集会施設の利用手続)

第7条 集会施設を利用しようとする者は、別記様式に定める申請書により、管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 管理者は、集会施設の利用目的によつては、その利用の許可をしないことができる。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 集会施設内において火気を使用するときは、その取扱いに充分注意すること。

(2) 許可なく集会施設内での飲酒又は物品の販売等を行わないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が指示したこと。

(原状回復等)

第10条 利用者は、集会施設をき損したときは、これを原状に復し、又は弁償の責に応じなければならない。

(その他の事項)

第11条 この規則に定めるもののほか、集会施設の管理運営並びに利用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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金山町明安地区多目的集会施設設置及び管理等に関する条例の施行規則

昭和63年8月10日 規則第9号

(昭和63年8月10日施行)