○金山町振興山村農林漁業特別開発事業費補助金交付規則
昭和45年9月7日
規則第5号
(目的)
第1条 町長は、山村の振興を促進するため、振興山村農林漁業特別開発事業実施要領(昭和41年7月41農政A第1,252号)及び振興山村農林漁業特別開発事業実施基準(昭和41年7月41農政A第1,253号)に基づき、土地改良区、農業協同組合その他農業者の組織する団体(以下「農業者の組織する団体等」という。)が、振興山村農林漁業特別開発事業に関する事業を行う場合において、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で農業者の組織する団体等に補助金を交付する。
(補助金の対象となる事業及び補助率)
第2条 補助金の対象となる事業及び補助金の額は、次のとおりとする。
振興山村農林漁業特別開発事業のうち、生産基盤整備事業に要する経費にあつては、当該経費の10分の7以内の額
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付申請をしようとする者は、町長が別に定める日までに補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することがある。
(補助金の交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。
(1) 補助事業者は、次の各号の一に掲げる場合には、事業計画変更承認申請書(様式第4号)を提出して町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合
イ 補助事業の内容の変更をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消等)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長が前項により補助金の交付の決定を取り消す場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部若しくは一部を継続する必要がなくなつた場合又は補助事業者が、補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、若しくは補助事業に要する経費のうち補助金によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の事由により補助事業を遂行することができない場合とする。
(実績報告書)
第9条 補助事業の実績報告書(様式第6号)の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月1日のいずれか早い日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業成績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(補助金の額の確定等)
第10条 町長は、前条の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(概算払)
第11条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることがある。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消)
第12条 町長は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則に基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度の補助金から適用する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。