○金山町農業総合振興資金利子補給金交付要綱
昭和52年2月25日
要綱第1号
(目的)
第1条 町長は農業を総合的に振興するため、山形県農業総合振興資金利子補給補助金交付規程(昭和48年山形県告示第796号。以下「県規程」という。)に基づき融資機関が貸し付ける農業総合振興資金(以下「資金」という。)につき、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において、融資機関に対して利子補給金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「農業総合振興資金」とは、県規程第2条第1項に定める資金とし、その用途及び貸付条件は同条第2項以下第6項までに定めるとおりとする。
(利子補給契約の締結)
第3条 融資機関は資金を貸し付けるにあたり、町長と利子補給契約を締結するものとする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、前条に規定する契約により定めた金額とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年度から適用する。
附則(昭和58年9月22日訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。