○金山町農業総合振興資金利子補給金交付要綱

昭和52年2月25日

要綱第1号

(目的)

第1条 町長は農業を総合的に振興するため、山形県農業総合振興資金利子補給補助金交付規程(昭和48年山形県告示第796号。以下「県規程」という。)に基づき融資機関が貸し付ける農業総合振興資金(以下「資金」という。)につき、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において、融資機関に対して利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「農業総合振興資金」とは、県規程第2条第1項に定める資金とし、その用途及び貸付条件は同条第2項以下第6項までに定めるとおりとする。

(利子補給契約の締結)

第3条 融資機関は資金を貸し付けるにあたり、町長と利子補給契約を締結するものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、前条に規定する契約により定めた金額とする。

(利子補給金交付の請求)

第5条 利子補給金請求書(様式第1号)の提出期限は、毎年1月1日から6月30日までの期間に係るものについては7月15日まで、7月1日から12月31日までの期間に係るものについては翌年の1月10日までとし、添付すべき書類は利子補給金計算明細書(様式第2号)とする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年度から適用する。

(昭和58年9月22日訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町農業総合振興資金利子補給金交付要綱

昭和52年2月25日 要綱第1号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和52年2月25日 要綱第1号
昭和58年9月22日 訓令第4号
令和4年8月31日 告示第78号