○金山町開拓農業協同組合整備対策事業補助金交付規則
昭和36年6月1日
規則第3号
(目的)
第1条 町長は、開拓農業協同組合(以下「組合」という。)の整備を図るため、合併により成立した組合若しくは合併後存続する組合(以下「合併組合」という。)の事務の合理化対策に要する経費について、合併組合に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の額)
第2条 前条による補助金の額は、合併組合の事務合理化対策に要する経費の3分の2に相当する額又は140,000円のいずれか低い額以内とする。
(補助金交付申請書)
第3条 補助金交付申請書(様式第1号)の提出期限は6月10日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 組合理事会の議事録謄本
(4) その他町長が必要と認めた書類
(交付の条件)
第4条 補助事業者は、次の各号の1に掲げる場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業等に要する各費の配分の変更をしようとする場合
(2) 補助事業等の内容の変更をしようとする場合
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合
2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第5条 補助事業状況報告書は、補助金交付の決定に係る年度の12月末日現在における状況を記載した事業実施状況調書(様式第4号)を添付して、1月15日まで提出するものとする。
(概算払)
第6条 町長は、必要と認めたときは、補助金の概算払をすることがある。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(実績報告書)
第7条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月5日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業成績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度分の補助金から適用する。
様式 省略