○金山町天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利子補給及び損失補償補給金交付要綱

昭和52年2月25日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)第3条第1項第1号、第3号及び第5号の規定に基づき、天災により損害を受けた農林漁業者(以下「被害農林漁業者」という。)に対して融資機関が貸し付ける経営資金について、予算の範囲内で融資機関に対して交付する補給金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「被害農業者」及び「被害漁業者」とは、法第2条第1項に規定する被害農業者及び被害漁業者をいい、「被害農林漁業者」とは法第2条第4項に規定する被害農林漁業者をいい、「特別被害農林漁業者」とは法第2条第2項の規定に該当する被害農林漁業者をいう。

2 この要綱において「経営資金」とは、法第2条第4項に規定する経営資金並びに同条第6項及び第7項の規定により経営資金とみなされるものをいう。

(利子補給及び損失補償契約の締結)

第3条 融資機関は経営資金を貸付けるにあたり、法第3条第1項の規定に基づき利子補給及び損失補償に関する契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

(補助金交付の対象)

第4条 町長は融資機関に対し、次の各号に定めるものに対し補給金を交付する。

(1) 町長が融資機関との契約により、当該融資機関が貸し付けた経営資金の利子の一部

(2) 町長が融資機関との契約により、当該融資機関が経営資金を貸し付けたことによつて受けた損失の一部

(補給金の額)

第5条 前条第1号の利子に対する補給金(以下「利子補給金」という。)及び前条第2号の損失に対する補給金(以下「損失補償補給金」という。)は、第3条に規定する町長が融資機関と締結した契約に定める額とする。

(補給金交付の方法)

第6条 利子補給金及び損失補償補給金の交付については、契約に定めるところにより各時期に区分して行う。

(補給金交付の請求)

第7条 利子補給金及び損失補償補給金の交付を受けようとする融資機関は、利子補給金については、毎年1月1日から6月30日までの期間に係るものにあつては7月15日まで、7月1日から12月31日までの期間に係るものにあつては翌年の1月10日まで、損失補償補給金については、当該損失補償債務の確定した日の属する年の翌年1月10日までに様式第1号による請求書に次の書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 補給金計算書(様式第2号又は第3号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、当該請求書を審査し、当該請求に係る補給金を交付すべきと認めたときは、すみやかに当該補給金の額を決定し当該請求書に通知するものとする。

(補給金交付の要件)

第8条 町長が、補給金の交付を決定する場合において附する条件は、次のとおりとする。

(1) 融資機関は、当該事業に係る証拠書類を整理保管しなければならない。

(2) 融資機関は、交付を受けた交付金を、その目的以外に充当してはならない。

(3) 町長は、前2号に定めるもののほか、補給金の交付の目的を達成するため必要な条件を附することができる。

(指導監督)

第9条 町長は、必要と認めるときは、補給金の適正を期するため必要な検査報告及び事業の施行に関して必要な指示をすることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年度から適用する。

(昭和58年9月22日訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町天災による被害農林漁業者の経営資金に対する利子補給及び損失補償補給金交付要綱

昭和52年2月25日 要綱第3号

(令和4年8月31日施行)