○山形県営土地改良事業に係る分担金徴収条例

平成元年12月19日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町は、法第91条第2項の規定により山形県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によつて利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものその他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の10に規定する者(以下「受益者」という。)からその負担金の全部又は一部を地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の分担金として徴収する。

(分担金の額)

第3条 町が徴収する分担金の総額は、県営事業ごとに、前条の規定による町の負担金を限度として町長が定める。

2 町長は、県営事業の費用の変更等の事由により、分担金の額を変更する必要が生じたときは、この旨を当該事業に係る受益者に通知しなければならない。この場合において、納付された分担金の額に過不足が生じたときは、還付又は追徴をしなければならない。

3 町が徴収する分担金の額は、町長の定めるところにより、県営事業の施行に係る地域内にある土地にあつて受益者が有しているものの面積その他受益者の利益の度合に応じて分担金の総額を割り振つて得られた額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、町長が受益者に納入通知書を交付して徴収する。

2 分担金の徴収は、第2条の規定により町が負担金を負担する年度に合わせて、一時納付の方法によるものとする。ただし、徴収を受ける者の申出により町長が必要と認めたときは、分割納付その他の方法によることができる。

3 町長は、前項ただし書の規定により納付させるときは、当該納付金の支払期間に応じ、町長が定める利率を当該納付金に乗じて得た額を利息として徴収することができる。

4 他の条例に別段の定めがあるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第5条 町長は、分担金の徴収を受ける者に災害その他特別の理由がある場合においてその者の申出により必要と認めたときは、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山形県営土地改良事業に係る分担金徴収条例

平成元年12月19日 条例第29号

(平成元年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成元年12月19日 条例第29号