○金山町土地改良事業分担金徴収条例

平成10年3月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、受益者よりの申請に基づき、町が施行する土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による当該事業の施行に係る地域内にある土地で、法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金等の決定)

第2条 前条の分担金の額は、各年度の当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものをこえない範囲内において町長が定める。

2 町長は、当該事業が決定された後受益者に対し分担金の賦課をするものとする。

3 第1項の規定による分担金の額について、当該事業の額の変更により分担金の額が変更になつたときは、町長は遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに還付又は追徴しなければならない。

4 第2項の賦課の基準を定めるにあたつては、当事事業の施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり又は代人をもつて履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもつて代えることができる。

(分担金に対する異議の申立)

第4条 第2条の規定による分担金又は夫役、現品の賦課を受けたものは、その算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から7日以内に町長に対し、文書をもつて異議を申し立てることができる。

2 町長は、前項の規定による異議の申立を受けたときは、その受けた日から30日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金は、町長が受益者に納入通知書を交付して徴収する。

2 分担金は、その年度内に一時払いの方法により徴収するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、当該年度内において分割払の方法によることができる。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第7条 町長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

金山町土地改良事業分担金徴収条例

平成10年3月20日 条例第16号

(平成10年3月20日施行)