○金山町土地改良施設維持管理適正化事業費分担金徴収条例
平成3年3月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、土地改良施設維持管理適正化事業に係る分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町長は、土地改良施設の利益を受ける者(以下「受益者」という。)からの申請により町が実施する土地改良施設維持管理適正化事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、当該事業による受益者から分担金を徴収する。
2 前項の申請に基づいて行う事業の範囲は、町長が調査のうえ決定する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、事業に要する費用に100分の30を乗じて得た額を限度として町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 前条の規定による分担金の徴収は、事業の状況に応じ、一時払又は分割払のいずれかの方法によることができる。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない特別の事由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。