○金山町農地等災害復旧事業費分担金徴収条例
昭和51年3月19日
条例第11号
(分担金の徴収)
第1条 町長は、受益者の申請に基づき、町が行う農地災害復旧事業又は農業用施設災害復旧事業に要する費用(以下「事業費」という。)に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該災害復旧事業に係る各年度において、当該災害復旧事業により利益を受ける者で当該災害復旧事業の施行に係る農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)につき、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第3条に規定する資格を有する者その他当該災害復旧事業により著しく利益を受ける者から分担金を徴収する。
2 前項の申請に基づき町が行う災害復旧事業の範囲は、町長が調査のうえ決定する。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、農地災害復旧事業又は農業用施設災害復旧事業ごとに、これらの事業費の額から国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額に100分の30を乗じて得た額及び当該事業の調査設計に要した費用に100分の50を乗じて得た額の範囲内において町長が定める。
3 前条の規定により、農地災害復旧事業又は農業用施設災害復旧事業により著しく利益を受ける者から徴収する分担金の額は、当該利益を限度として町長が定める。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第4条 町長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。