○金山町水田転作推進資金利子補給金交付要綱

昭和60年12月17日

告示第43号

(目的及び交付)

第1条 町長は、水田利用再編対策の一環として、水稲から他の作目への集団的作付転換を円滑に実施するため、山形県水田転作推進資金利子補給補助金交付規程(昭和53年山形県告示1389号。以下「県規程」という。)に基づき融資機関が融資した水田転作推進資金(以下「資金」という。)につき、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で当該融資機関に対して利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「水田転作推進資金」とは、県規程第3条第1項に定める資金とし、その用途及び貸付条件は、県規程第2条に定めるとおりとする。

(利子補給契約の締結)

第3条 融資機関は、資金を貸し付けるにあたり、町長と利子補給契約を締結するものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、第3条に規定する契約により定めた金額とする。

(利子補給金交付の請求)

第5条 利子補給金請求書(様式第1号)の提出期限は、毎年1月1日から6月30日までの期間に係るものについては7月15日まで、7月1日から12月31日までの期間に係るものについては翌年の1月10日までとし、添付すべき書類は、利子補給補助金計算明細書(様式第2号)とする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年度から適用する。

(令和4年8月31日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町水田転作推進資金利子補給金交付要綱

昭和60年12月17日 告示第43号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和60年12月17日 告示第43号
令和4年8月31日 告示第78号