○金山町水田転作推進資金利子補給金交付要綱
昭和60年12月17日
告示第43号
(目的及び交付)
第1条 町長は、水田利用再編対策の一環として、水稲から他の作目への集団的作付転換を円滑に実施するため、山形県水田転作推進資金利子補給補助金交付規程(昭和53年山形県告示1389号。以下「県規程」という。)に基づき融資機関が融資した水田転作推進資金(以下「資金」という。)につき、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で当該融資機関に対して利子補給金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「水田転作推進資金」とは、県規程第3条第1項に定める資金とし、その用途及び貸付条件は、県規程第2条に定めるとおりとする。
(利子補給契約の締結)
第3条 融資機関は、資金を貸し付けるにあたり、町長と利子補給契約を締結するものとする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、第3条に規定する契約により定めた金額とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年度から適用する。
附則(令和4年8月31日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。