○金山町農業集落排水設備工事指定業者に関する施行規程
昭和63年7月1日
告示第23号
金山町農業集落排水設備工事指定業者に関する施行規程をここに公布する。
(趣旨)
第1条 この規程は、金山町農業集落排水処理施設の設置及び管理運営等に関する条例(昭和63年条例第2号。以下「条例」という。)第9条第3項の規定により指定業者について必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の要件)
第2条 指定業者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者のうちから町長が指定する。
(1) 金山町内に営業に適する事業所を有し、かつ、相当の信用及び能力を有する者
(2) 町長が承認する排水設備技術者及び配管工を有する者
(3) 排水設備工事に必要な設備及び器材を有する者
(指定期間)
第3条 指定業者の指定期間は、2箇年とする。ただし、当該期間満了後も引き続き指定を受けることができる。
(指定の特例)
第3条の2 町長は特別の事情があると認める場合は前2条の規定にかかわらず一定期間を付して、指定業者に指定することができる。
(1) 工事経歴書
(2) 履歴書及び身分証明書
(3) 排水設備技術者若しくは配管工名簿
(4) 納税並びに資産証明書
(5) 所有設備器材調書
(6) 従業員名簿
(7) その他町長が必要と認めた書類
(指定登録証の交付)
第5条 町長は指定業者として指定した者には、指定業者登録証(様式第3号)を交付する。
(申請事項変更の申請)
第6条 指定業者は、申請した事項について重要な変更があつたときは、その都度変更事項について変更承認申請書(様式第4号)により町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 変更承認申請書に添付すべき書類は、当該変更に係る事項について第4条の規定を準用する。
(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。
(2) 指定業者の名義を他人に貸与し、又は指定業者以外の下請負人によつて工事を施行してはならない。
(3) 工事の設計及び監督は、排水設備技術者にさせなければならない。
(4) 工事検査には、工事を担当した排水設備技術者を立会わせなければならない。
(5) 配管並びに器材の取付け等主要な工事は、配管工にさせなければならない。
(6) 排水設備技術者、配管工及びその他所属従事者の不正な行為については、責任を負わなければならない。
(7) 工事期間中は、排水設備工事標示板(様式第5号)を当該工事を見やすい場所に掲げなければならない。
(不良工事の措置)
第8条 町長は、工事検査の結果不備の個所を発見したときは、これを補正させるものとする。
2 工事指定業者が前項の補正に応じないときは、町長がこれを代行し、その費用は当該工事指定業者の負担とする。
(工事保証の義務)
第9条 検査に合格した工事であつても、その合格後6個月以内に異常を生じたときは、当該工事指定業者の責任において無償で修理しなければならない。ただし、天災地変又は使用者の故意若しくは過失によると認められるときは、この限りでない。
2 工事指定業者が前項の規定による修理を行わないときは、町長がこれを代行し、その費用は、当該工事指定業者の負担とする。
(指定の停止及び取消し)
第10条 町長は、指定業者が次の各号の一に該当するときは、指定を一定の期間停止し、又は取り消すことができる。
(1) 金山町農業集落排水処理施設の設置及び管理運営等に関する条例、規程等の規定に違反したとき。
(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(1) 町長が行う排水設備工事講習会を受講した者
(2) 町長が認める資格試験に合格した者
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月6日告示第60号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日告示第78号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。