○金山町農業集落排水事業運営委員会規則
平成10年12月15日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、金山町農業集落排水事業の運営に関する重要な事項を審議するため金山町農業集落排水事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設け、農業集落排水事業の健全な運営に資することを目的とする。
(任務)
第2条 委員会において審議する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 農業集落排水事業の運営に関すること。
(2) 農業集落排水事業の維持、管理に関すること。
(3) その他農業集落排水事業に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもつて組織し町長がこれを委嘱する。
(1) 経営者の代表 1名
(2) 議会の代表 2名
(3) 明安及び有屋地区農業集落排水施設利用組合の代表 2名
(4) 地区の代表 8名
(5) 女性の代表 若干名
(6) 学識経験者 若干名
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 補欠によつて委員となつた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長をおき、委員のうちから互選する。
2 委員長は、会議の議長となり委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員会が指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償その他必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8条 この会の庶務は、環境整備課において行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 規則第4条第1項の規定による任期は、平成10年度に委嘱されたものに限り、平成13年3月31日までとする。
附則(平成20年3月26日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。