○金山町有和牛貸付けに関する規則

昭和41年9月6日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、町の産米振興計画に基づき、黒毛和牛の増殖改良を図るため、町が保有する繁殖用雌牛を計画的かつ集団的に貸付けることにより、地域の畜産地化と農業経営の自立化の基盤確立に資することを目的とする。

(貸付地域)

第2条 町長は、地域振興計画に基づき選考の上貸付地域(以下「指定地域」という。)を指定する。

(貸付の条件)

第3条 指定地域内において農業を営み、次の各号に掲げる条件を備えたものに無償で貸付けるものとする。

(1) 町が貸付ける繁殖用雌牛(以下「貸付牛」という。)で増殖に適当な農用地を有し、かつ、これを達成する熱意があると認められる者であること。

(2) 町税を完納していること。

(3) 飼育並びに管理技術の向上を図ることを目的とした組織に加入していること。

(4) その他町長が必要と認めた事項

(申請)

第4条 貸付牛の貸付を受けようとするものは、借受申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの通知)

第5条 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、貸付けするか否かを決定して申請者に通知する。

(借受証)

第6条 貸付牛を借受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付牛の引渡しを受けた場合は、直ちに借受証及び誓約書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(貸付期間)

第7条 貸付期間は、7年とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、第16条の規定による管理指導員の意見を聞き、その期間を短縮することができる。

(仔牛の生産及び販売)

第8条 借受人は、仔牛を生産(以下「仔牛」という。)したときは、別に定める飼育計画に基づき増殖をはかるよう努めなければならない。ただし、仔牛が飼育計画等から見て販売することが経営上有利と認められる場合は、町長に仔牛販売計画承認願(様式第3号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 借受人は、町長の承認を受け仔牛を販売しようとするときは、おおむね150日以上飼育後、市場において、せり売り又は農業協同組合の行う共同販売に付するものとする。

(対価の納入)

第9条 借受人は、仔牛を150日飼育後、貸付牛の購入価格に対する次の割合で計算した金額を、別に発行する納入通知書により納入するものとする。

(1) 初産牛 10分の2

(2) 2産牛 10分の3

(3) 3産牛 10分の3

(4) 期間満了時 10分の2

2 借受人は、仔牛を自家増殖の用に供する場合は、町長の承認を得て、別に定める方法により納入するものとする。

3 やむを得ない事情があると認められるときは、協議の上、前2項の規定にかかわらずその割合を変更して納入することができる。

4 貸付期間内に3産の生産がなかつたときは、当該家畜の購入価格から期間満了前に納入した額を差引いた金額を、期間満了時に納入しなければならない。

(家畜の譲渡)

第10条 町長は、貸付期間を満了し、当該家畜の購入対価を納入したときは、借受人にその家畜を譲渡する。

(廃牛の処分)

第11条 町長は、貸付牛を貸付期間内に廃用しようとするときは、次の各号に定めるところにより、管理指導員の意見を聞いて決定するものとする。

(1) 貸付牛が繁殖用雌牛として不適と認められるとき。

(2) やむを得ない事情があると認められるとき。

2 前項により廃用を決定したときは、借受人に対し廃用決定書(様式第4号)により通知し、借受人は、町長の指示により廃牛として処分するものとする。

3 借受人は廃牛として処分したときは、当該家畜の購入価格から廃用決定前に納入した額を差引いた金額又は町長が別に定める額を納入しなければならない。

(借受人の義務)

第12条 借受人は、貸付牛の定期的な健康診断を受けるとともに農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済及び山形県肉用子牛価格安定基金協会に加入しなければならない。ただし、昭和46年度以降に貸付された牛については、町長が指示した期日に加入するものとする。

2 借受人は、貸付牛が分べんしたとき又は盗難、失そう、病気、死亡その他重大な事故があつたときは、遅滞なく分べん報告書(様式第5号)又は事故報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 借受人は、飼育計画に基づく年度経営改善実績報告書(様式第7号)を翌年4月末日まで、町長に提出しなければならない。

4 その他町長が貸付牛の飼育管理等につき指示した場合は、これに従わなければならない。

(借受人の賠償責任)

第13条 借受人は、貸付牛につき盗難、失そう及びへい死の場合は、農業災害補償法に基づく共済金の5割に相当する額を町に納付しなければならない。ただし損害の事由が借受人の重大な過失に基づいて発生したものであるときは、納付すべき共済金に町長の定める額を加算して納付させることができる。

(違反処分)

第14条 町長は、借受人がこの規則に違反したとき又は貸付の目的にそわないと認めたときは、貸付牛の返納を命ずることがある。

2 前項の規定による貸付牛の返納は、町長の指定する期日及び場所において行わなければならない。

(費用負担)

第15条 次に掲げる費用のうち、第1号から第6号までは借受人の負担とし、第7号については町が負担する。

(1) 第6条の規定による貸付牛の引渡に要する経費

(2) 飼育管理に要する経費(種付料を含む。)

(3) 家畜共済掛金(加入額は町長が定める額)

(4) 第8条の規定による市場におけるせり売り並びに共同販売に要する経費

(5) 各種検査料及び登記登録料

(6) 前条第2項の規定による返納に要する経費

(7) 山形県肉用子牛価格安定基金協会の一般積立金及び特別積立金

(管理指導員)

第16条 貸付牛の管理保全を指導するための管理指導員若干名を置く。

2 前項の管理指導員は、有識経験者の中から町長が委嘱する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月9日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の規則により貸付をした和牛についても、改正後の規則を適用するものとする。

(昭和45年10月23日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の金山町有和牛貸付けに関する規則(昭和41年金山町規則第11号)の規定により貸付した和牛についても、この規則を適用するものとする。

(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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金山町有和牛貸付けに関する規則

昭和41年9月6日 規則第11号

(令和4年8月31日施行)