○金山町乳用牛貸付けに関する規則
昭和52年6月15日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、町の産業振興計画に基づき、乳用牛の増殖により生乳生産増大をはかるため、町が保有する乳用牛を計画的に貸付けし、地域の酪農振興と農業経営基盤の確立に資することを目的とする。
(貸付地域)
第2条 町長は、地域振興計画に基づき貸付地域を選定する。
(貸付の条件)
第3条 貸付地域内において農業を営み、次の各号に掲げる条件を備えた者に乳用牛(以下「貸付牛」という。)を貸付けるものとする。
(1) 酪農経営に充分必要な農用地を有する者及びこれを達成する熱意があると認められる者であること。
(2) 町税を完納していること。
(3) その他町長が必要と認めた事項
(申請)
第4条 貸付牛の貸付けを受けようとする者は、借受申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
第5条 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、貸付けするか否かを決定して申請者に通知する。
(貸付期間)
第7条 貸付期間は、7年とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、第16条の規定による管理指導員の意見をきき、その期間を短縮することができる。
(生乳の生産及び販売)
第8条 借受人は生乳を生産したときは、別に定める生産計画に基づき販売を図るよう努めなければならない。
(対価の納入)
第9条 借受人は、町が購入した価格に対する次の割合で計算した金額を別に発行する納入通知書により当該年度の末日まで納入するものとする。
第1年目 100分の10
第2年目 100分の20
第3年目 100分の20
第4年目 100分の20
第5年目 100分の10
第6年目 100分の10
第7年目 100分の10
2 やむを得ない事情があると認められるときは、協議のうえ前項の規定にかかわらず、その割合を変更して納入することができる。
(家畜の譲渡)
第10条 町長は、貸付期間を満了した当該家畜の購入対価を納入したときは、借受人にその家畜を譲渡する。
(廃牛の処分)
第11条 町長は、貸付牛を貸付期間内に廃牛しようとするときは、次の各号に定めるところにより管理指導員の意見を聞いて決定するものとする。
(1) 貸付牛が乳用牛として不適と認められるとき。
(2) やむを得ない事情があると認められるとき。
3 借受人は、廃牛として処分したときは、当該家畜の購入価格から廃用決定前に納入した額を差引いた金額又は町長が別に定める額を納入しなければならない。
(借受人の義務)
第12条 借受人は、貸付牛の定期的な健康診断をうけるとともに、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済に加入しなければならない。
3 借受人は、貸付牛から生産された仔牛を販売又は自家飼育に供する場合は、販売計画承認願(様式第7号)を提出し、町長の承認を得なければならない。
4 借受人は、生乳生産計画に基づく年度経営改善実績報告書(様式第8号)を翌年4月末日まで町長に提出しなければならない。
5 前各項のほか、町長が貸付牛の飼育管理等につき指示した場合は、これに従わなければならない。
(借受人の賠償責任)
第13条 借受人は、貸付牛につき盗難、失そう及びへい死の場合当該家畜の購入価格から事故発生前に納入した額を差引いた金額の5割に相当する額を町に納入しなければならない。ただし、損害の事由が借受人の重大な過失に基づいて発生したものであるときは、納付すべき額に町長の定める額を加算して納付させることができる。
(違反処分)
第14条 町長は、借受人がこの規則に違反したとき、又は貸付の目的にそわないと認めたときは、貸付牛の返納を命ずることがある。
2 前項の規定による貸付牛の返納は町長の指定する期日及び場所において行わなければならない。
(費用負担)
第15条 次に掲げる一切の費用は、借受人の負担とする。
(1) 貸付牛の引渡しに要する経費
(2) 飼育管理に要する経費
(3) 家畜共済掛金(加入額は町長が定める額)
(4) 第8条の規定による生乳販売に要する経費
(5) 各種検査料及び登記登録料
(6) 前条第2項の規定による返納に要する経費
(管理指導員)
第16条 貸付牛の管理保全を指導するため、管理指導員を若干名置く。
2 前項の管理指導員は、有識経験者の中から町長が委嘱する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。