○金山町家畜伝染病予防手数料取扱規則

昭和37年5月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づき、伝染病の予防事業を行つた場合、山形県家畜伝染病予防関係手数料徴収に関する規則(昭和34年山形県規則第21号)第3条の規定により、手数料の徴収に関し必要な事項を定める。

(種類及び金額)

第2条 家畜伝染病予防事業の種類及び金額は、山形県手数料規則第2条に掲げるとおりとする。

(納付の時期)

第3条 前条の手数料は、伝染病予防事業実施当日納付しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 町長は、特に必要と認めたときは、前条の手数料につき知事の承認を受けて減免することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月6日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和54年5月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

金山町家畜伝染病予防手数料取扱規則

昭和37年5月1日 規則第1号

(昭和54年5月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
昭和37年5月1日 規則第1号
昭和43年8月6日 規則第9号
昭和54年5月11日 規則第3号