○金山町家畜伝染病予防手数料取扱規則
昭和37年5月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づき、伝染病の予防事業を行つた場合、山形県家畜伝染病予防関係手数料徴収に関する規則(昭和34年山形県規則第21号)第3条の規定により、手数料の徴収に関し必要な事項を定める。
(種類及び金額)
第2条 家畜伝染病予防事業の種類及び金額は、山形県手数料規則第2条に掲げるとおりとする。
(納付の時期)
第3条 前条の手数料は、伝染病予防事業実施当日納付しなければならない。
(手数料の減免)
第4条 町長は、特に必要と認めたときは、前条の手数料につき知事の承認を受けて減免することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年8月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和54年5月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。