○金山町森林学習館の設置及び管理等に関する条例
平成元年12月19日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、森林に関する体験学習等に資するため、金山町森林学習館(以下「学習館」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金山町森林学習館 | 金山町大字有屋1400番地 |
(管理)
第3条 町長は、学習館の管理運営を適切に行うため、学習館に必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 学習館を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、使用の制限その他必要な措置をすることができる。
(損害賠償)
第6条 使用者は、故意又は過失により施設及び設備を破損し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理運営)
第7条 学習館の管理運営は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 学習館の維持管理に関すること。
(2) 学習館の利用に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(指定管理者の指定手続等)
第9条 指定管理者の指定手続等は、金山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年金山町条例第17号)によるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。