○金山町森林交流センターの設置及び管理等に関する条例
平成元年12月19日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、山村と都市の交流を行い山村の活性化を図るため、金山町森林交流センター(以下「交流センター」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金山町森林交流センター | 金山町大字有屋1400番地 |
(指定管理者による管理運営)
第3条 施設の管理運営は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第3条の2 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の利用に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(指定管理者の指定手続等)
第3条の3 指定管理者の指定手続等は、金山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年金山町条例第17号)によるものとする。
(利用料金)
第4条 交流センターの利用に関し、利用料金は徴収しない。
(使用の許可)
第5条 交流センターを使用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可にあたり、管理上必要があると認めるときは、使用の制限その他必要な条件を付することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月19日条例第28号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。