○金山町林業者トレーニングセンター設置及び管理に関する条例

昭和56年3月16日

条例第8号

(設置)

第1条 林業改造改善村落特別対策事業実施要領(昭和55年5月10日林野組第72号農林水産事務次官通達)に基づき、生産性の高い林業経営者を育成するとともに、地域林業生産活動の円滑な推進を図るため、金山町林業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金山町林業者トレーニングセンター

金山町大字金山字本町571番地

(管理)

第3条 町長は、トレーニングセンターの管理を適切に行うため、必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 トレーニングセンターを使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用の制限その他必要な条件を付することができる。

(使用料)

第6条 トレーニングセンターの使用については、使用料を徴収する。ただし、町が主催する事業又は町長が特に必要と認めたときは使用料を減免することができる。

2 使用料の額は、別に定める。

3 使用料は、別に定めるところにより徴収する。

(損害賠償)

第7条 使用者が故意又は過失により、施設及び設備を破損し、若しくは亡失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第15号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

金山町林業者トレーニングセンター設置及び管理に関する条例

昭和56年3月16日 条例第8号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和56年3月16日 条例第8号
平成23年12月28日 条例第15号