○金山町林業者トレーニングセンター管理運営規則
昭和56年7月14日
規則第12号
(目的)
第1条 金山町林業者トレーニングセンター設置及び管理に関する条例(昭和56年金山町条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、金山町林業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の手続)
第2条 トレーニングセンターを使用しようとする者は、入場の際入場券を提出して入場の許可を得なければならない。
(使用の制限)
第3条 トレーニングセンターは、次にかかげるものについては、使用を制限することができる。
(1) 公的な秩序を乱すおそれのあるもの
(2) 飲酒等の行為があると思われるもの
(3) その他町長が使用不適当と認められるもの
(使用時間)
第4条 トレーニングセンターの使用時間は、原則として平日は午後3時から午後9時、日曜、祭日については午後1時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは時間を延長し、又は短縮することができる。
(業務の委託)
第5条 トレーニングセンター業務の一部を団体等に委託することができる。
2 委託業務の範囲並びに委託料については、受委託者間において協議するものとする。
(現状回復)
第6条 トレーニングセンターを使用する者は、使用者の責任において行い、施設、設備等の現状復帰に努め指導員の承認を得なければならない。
(事故による補償)
第7条 施設利用による使用者の事故についての補償は一切負わない。ただし、本人の過失によることの判断が困難なときは双方協議により決定する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、トレーニングセンターの管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。