○金山町林業後継者活性化センターの設置及び管理に関する条例
平成元年12月19日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、金山町林業後継者活性化センター(以下「センター」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 センターは、林業後継者の育成、確保及び活性化を図り、地域林業の活性化その他地域の振興を促進するための施設として設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金山町林業後継者活性化センター | 金山町大字有屋157番地 |
(指定管理者による管理運営)
第4条 施設の管理運営は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の利用に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(指定管理者の指定手続等)
第6条 指定管理者の指定手続等は、金山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年金山町条例第17号)によるものとする。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月16日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。