○金山町有林管理条例

昭和41年3月15日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、金山町財政運営基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年金山町条例第13号。以下「財政運営基金条例」という。)第3条の規定により、町有林の造成、管理等について必要な事項を定め、土地の保全と利用の効率化をはかり、もつて町財政の確立に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町有林」とは、町の所有に属する森林、原野であつて、町が森林経営の用に供するものをいう。

(町有林の位置及び面積)

第3条 町有林の位置及び面積は、財政運営基金条例別表第1のとおりとする。

(経営及び管理)

第4条 町有林は、常に良好な状態で管理し、もつとも効果的に経営しなければならない。

(経営計画)

第5条 町有林の経営は、町有林経営計画(以下「経営計画」という。)によつて行うものとする。

2 経営計画は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定に準じて樹立するものとする。

(監視人の設置)

第6条 町有林を常に良好な状態で管理するため、必要に応じ監視人を設置することができる。

(費用及び収益)

第7条 町有林の造成及び管理に要する費用は、町費をもつてあて、生じた収益は財政運営基金条例第5条によるものとする。

(貸付及び使用)

第8条 町有林は、次に掲げる場合はこれを貸付し、又は一時的に使用させることができる。ただし、その町有林の経営に支障がないと認められるときに限る。

(1) 国又は公共団体において、公用又は公益事業の用に供するとき

(2) 災害防除のため、必要があると認められるとき。

(補則)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 山形県最上郡金山町有林管理条例(昭和30年金山町告示第23号)は、廃止する。

金山町有林管理条例

昭和41年3月15日 条例第7号

(昭和41年3月15日施行)