○金山町有林管理条例
昭和41年3月15日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、金山町財政運営基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年金山町条例第13号。以下「財政運営基金条例」という。)第3条の規定により、町有林の造成、管理等について必要な事項を定め、土地の保全と利用の効率化をはかり、もつて町財政の確立に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町有林」とは、町の所有に属する森林、原野であつて、町が森林経営の用に供するものをいう。
(町有林の位置及び面積)
第3条 町有林の位置及び面積は、財政運営基金条例別表第1のとおりとする。
(経営及び管理)
第4条 町有林は、常に良好な状態で管理し、もつとも効果的に経営しなければならない。
(経営計画)
第5条 町有林の経営は、町有林経営計画(以下「経営計画」という。)によつて行うものとする。
2 経営計画は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定に準じて樹立するものとする。
(監視人の設置)
第6条 町有林を常に良好な状態で管理するため、必要に応じ監視人を設置することができる。
(費用及び収益)
第7条 町有林の造成及び管理に要する費用は、町費をもつてあて、生じた収益は財政運営基金条例第5条によるものとする。
(貸付及び使用)
第8条 町有林は、次に掲げる場合はこれを貸付し、又は一時的に使用させることができる。ただし、その町有林の経営に支障がないと認められるときに限る。
(1) 国又は公共団体において、公用又は公益事業の用に供するとき
(2) 災害防除のため、必要があると認められるとき。
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 山形県最上郡金山町有林管理条例(昭和30年金山町告示第23号)は、廃止する。