○金山町部分林管理条例
昭和40年3月16日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、金山町長と東北森林管理局長との間に締結された部分林契約書に基づき金山町部分林の経営維持管理に関する事項を定め、土地の保全と利用の効率化をはかり、もつて町財政の確立に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例は、金山町長と東北森林管理局長との間に締結された金山町部分林(学校林を除く。)にこれを適用する。
(部分林の位置及び面積)
第3条 部分林の位置及び面積は、別表のとおりとする。
(経営及び管理)
第4条 部分林は、常に良好な状態で管理し、もつとも効果的に経営しなければならない。
(造林計画)
第5条 部分林の造林は、部分林契約に基づく造林計画によつて行うものとする。
(費用及び収益)
第6条 部分林の造成及び管理に要する費用は町費をもつてあて、生じた収益は町財政に充当するものとする。
(貸付及び使用)
第7条 部分林は、次に掲げる場合は当該森林管理局長と協議の上、これを貸付又は使用させることができる。ただし、その部分林の経営に支障がないと認められるときに限る。
(1) 国又は公共団体において、公用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 災害防除のため、必要があると認められるとき。
(補則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 山形県最上郡金山町部分林管理条例(昭和30年金山町告示第23号)は、廃止する。
附則(平成26年12月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
位置 | 面積 |
金山町大字有屋字神室山外9国有林真室川事業区145林班たし小班 | 6町5反7畝28歩 |
同 つ小班 | 12町3反7畝22歩 |
同 た小班 | 7町8反6畝15歩 |
同 わ小班 | 5町7反7畝23歩 |
同 や小班 | 4町7反7畝13歩 |