○金山町普通共用林野の運営に関する条例

昭和34年6月29日

告示第24号

(趣旨)

第1条 国と本町との間に契約した普通共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。

(共用林野の区域)

第2条 普通共用林野の区域は、山形県最上郡金山町大字飛森外5字後川山外26国有林とする。

(共用者の要件)

第3条 共用者は、本町に住所を有するものとする。

(産物の採取及び分配)

第4条 共用者は、各自入林して契約に定められた採取することができる林産物を採取するものとする。

2 採取した林産物の分配方法は、町長が指示するものとする。

3 共用者以外の者が入林して採取する場合には、町長はその者から入林料を徴収することができる。

4 林産物の採取のため入林する者が携帯する証票について、その様式を定めたとき及びこれを交付したときは、その様式及びその数量を山形森林管理署最上支署長に届け出るものとする。

(共用林野に要する経費)

第5条 共用林野に要する経費は、町の収入金をもつてあてるものとする。

(保護義務)

第6条 普通共用林野の保護は、保護方法書に従い行うものとする。

(違約者に対する処置)

第7条 共用者が共用林野につき罰を犯し、又は普通共用林野契約に違反し、若しくは町長が必要があると認めた場合には町議会の議決を経て、その者につき、相当期間中林産物の採取及び分配を停止し、又は除することができる。

2 町長は、前項の規定により処置をしたときは、その経過及び状況を山形森林管理署最上支署長に届けるものとする。

(議会に対する報告)

第8条 町長は、普通共用林野の利用状況、保護状況等について少くとも毎年1回町議会に報告するものとする。

(条例の変更)

第9条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ山形森林管理署最上支署長に協議するものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 金山町簡易共有林野運営に関する条例(昭和29年5月公布)は、廃止する。

(昭和44年7月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

金山町普通共用林野の運営に関する条例

昭和34年6月29日 告示第24号

(平成26年12月15日施行)