○金山町森林総合整備事業費分担金徴収条例
昭和55年3月17日
条例第10号
(分担金の徴収)
第1条 町長は、受益者の申請に基づき、町が行う森林総合整備事業に要する費用(以下「事業費」という。)に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業に係る受益者から当該事業の各年度において分担金を徴収する。
2 前項の申請に基づき、町が行う森林総合整備事業の範囲は、町長が調査のうえ決定する。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、事業費の額から国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額の範囲内において町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第3条 前条による分担金は、その年度内において概算払及び精算払の方法により徴収するものとする。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第4条 町長は、天災地変その他の理由により必要があると認めるときは、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第5条 分担金の徴収を受ける者が納入通知書に記載された納期限までに分担金を納入しないときは、金山町税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和27年金山町告示第6号)の例による。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。