○金山町民有林林道整備事業費分担金徴収条例
昭和51年3月19日
条例第12号
(分担金の徴収)
第1条 町長は、受益者の申請に基づき、町が行う民有林林道整備事業に要する費用(以下「事業費」という。)に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業に係る受益者から、当該事業の各年度において分担金を徴収する。
2 前項の申請に基づき町が行う民有林林道整備事業の範囲は、町長が調査のうえ決定する。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、事業費の額から国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額の範囲内において町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第3条 前条による分担金は、その年度内に一時払の方法により徴収するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は当該年度内において分割払の方法によることができる。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第4条 町長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
2 前項の規定により、督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を、当該分担金の額について年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を徴収する。
3 延滞金の徴収については、町税の例による。
(委任)
第6条 分担金の徴収手続きその他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 金山町分担金徴収条例(昭和33年金山町条例第24号)は、廃止する。