○金山町民有林林道災害復旧事業費分担金徴収条例

昭和55年9月30日

条例第19号

(目的)

第1条 町長は、受益者の申請に基づき、町が行う民有林林道災害復旧事業に要する費用(以下「事業費」という。)に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該災害復旧事業により著しく利益を受ける者から分担金を徴し、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(事業の決定)

第2条 前条の申請に基づき町が行う災害復旧事業の範囲は、町長が調査のうえ決定する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、民有林林道災害復旧事業ごとに、補助金及び地方債の額を控除した額の範囲内において町長が定める。

2 前条の規定により民有林林道災害復旧事業により著しく利益を受ける者から徴収する分担金の額は、当該利益を限度として町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条第2項の規定による分担金は、その年度内に一時払の方法により徴収するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、当該年度内において分割払の方法によることができる。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第5条 町長は、天災地変その他特別の理由により必要があると認めるときは、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第6条 分担金の徴収を受ける者が、納付期限までに分担金を納入しないとき金山町税外収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和27年金山町告示第6号)の例による。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

金山町民有林林道災害復旧事業費分担金徴収条例

昭和55年9月30日 条例第19号

(昭和55年9月30日施行)