○金山町森林組合経営安定促進資金貸付要綱
平成11年2月24日
告示第11号
(目的)
第1条 町長は、予算の範囲内で金山町森林組合経営安定促進資金(以下「経営安定促進資金」という。)を金山町森林組合に貸し付けることにより、金山町森林組合の経営の安定化を促進すると共に、当町林業の総合的振興を図ることを目的とする。
(貸付限度額)
第2条 町が金山町森林組合に対し行う経営安定促進資金貸付限度額は、100,000,000円以内とする。
(貸付利子)
第3条 経営安定促進資金の貸付利子は、無利子とする。
(貸付期間)
第4条 経営安定促進資金の貸付期間は、金山町森林組合経営安定促進資金貸付契約(以下「契約」という。)の定めるところによる。
(貸付の手続き)
第5条 金山町森林組合は、町から経営安定促進資金の借入を希望する際は、貸付申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の貸付申込書を受理したときは、速やかに審査を行い、貸付を行うことが適当であると認めるときは、契約を締結し貸し付けるものとする。
(貸付の条件)
第6条 金山町森林組合は、経営安定促進資金の貸付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 経営安定促進資金は、貸付の目的以外に使用してはならない。
(2) 経営安定促進資金の経理は、常に明確にしておかなければならない。
(3) 経営安定促進資金の運用に関し、必要に応じ予め町長の指示を得るものとする。
(貸付金の償還)
第7条 貸付金の償還は、毎年度3月31日までとする。
(貸付金の返還)
第8条 町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、経営安定促進資金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 貸付条件に違反し、又は不正な行為があつたとき。
(2) 正当な理由なくして資金を使用しないとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載をし、又は求められた報告を怠つたとき。
(延滞金)
第9条 町長は、経営安定促進資金の貸付を受けた金山町森林組合が、償還期限まで経営安定促進資金を償還しなかつたときは、当該期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金を徴収することができる。
(保証人)
第10条 金山町森林組合は、経営安定促進資金の貸付を受けようとするときは、町長が適当と認める連帯保証人をたてなければならない。
(報告及び調査)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、関係資料の提出と報告を金山町森林組合に求め、又は関係書類を調査することができる。
附則
この要綱は、平成11年2月24日から施行する。