○平成元年度金山町住宅部材国産化モデル開発事業費負担金徴収条例
平成元年3月13日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成元年度において町が行う住宅部材国産化モデル開発事業に要する費用(以下「事業費」という。)の一部に充てるため、、当該開発によつて利益を受けようとする者(以下「受益者」という。)から負担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 町長は、受益者の申請に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、当該受益者から負担金を徴収する。
(負担金の額)
第3条 負担金の額は、事業費の額から国及び県から交付を受けた補助金の額を控除した額の範囲内において町長が別に定める。
(負担金の徴収方法)
第4条 負担金は、平成元年度内に一時払の方法により徴収するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、当該年度内において分割払の方法によることができる。
2 負担金の徴収は、町長の発行する納入通知書によつて行う。
(負担金の減免等)
第5条 町長は、受益者に特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、負担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(負担金の督促)
第6条 町長は、受益者が納入通知書に記載された納期限(第4条第1項の規定による分割払の場合にあつては、当該分割払に係る納期限)までに負担金を納入しない場合は、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。